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古物商許可プレートの入手方法・自作方法

中古品の売買を営むなら、公安委員会から古物商の許可を受ける必要があります。そして、許可を受けて営業していると証明する「古物商許可プレート」を掲げて営業していかなりません。 もし、古物商許可プレートを所持しない・掲示しない…