古物商許可プレートの入手方法・自作方法

中古品の売買を営むなら、公安委員会から古物商の許可を受ける必要があります。そして、許可を受けて営業していると証明する「古物商許可プレート」を掲げて営業していかなりません。

もし、古物商許可プレートを所持しない・掲示しない場合は、標識の掲示義務違反として10万円以下の罰金が科されてしまいます。罰則を科されない為にも、プレートの入手方法や自作方法は、押さえておきましょう。

古物営業法による規定・罰則

古物商許可プレートの掲示については、「標識」という文言で古物営業法第12条に定められています。

第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。(古物営業法第十二条)
また、刑罰は第三五条二号に記載されています。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者(古物営業法第三十五条二号)

古物商許可プレートの入手方法

古物商許可プレートには、許可を受けた公安委員会名や許可番号などを記載するなどルールが定まっているため、既製品・オーダー品は存在します。

値段は、材質や加工方法だけではなく、購入する場所によってかなり違いがあります。プレート1枚1000円以下で購入出来る物もあれば、5000円以上する物もあります。相場としてはアクリルプレート、レーザー彫刻で2000円前後です。

1.ECモールなど

インターネットでも、「古物商許可プレート 販売」などと検索をすれば、沢山のショップが出てきます。ECモールにもプレートの受注が出来るショップがいくつも出店しているため、普段利用しているサイトから注文をするのも良いでしょう。インターネットであれば、値段の比較も容易です。

2.ホームセンターなど

機器類が得意でない場合などは、実店舗で購入売る方法もあります。例えば、一部ホームセンターでは、プレートの受注を承たまわっているお店があります。インターネットで購入したくないという場合は、近くのホームセンターに問い合わせてみてください。

3.地域の防犯協会

他には地域の防犯協会に作成を依頼する方法もあります。地域の防犯活動を推進する為の組織ですが、古物商許可プレートの申し込みも出来ます。

申し込み方法は、基本的に郵送による申し込みの他、直接の申し込みが可能です。サイトから古物商標識申込書をダウンロード出来るため、必要事項を記載して申し込みをしましょう。代金や支払い方法は、各防犯協会によって異なりますから、よく確認して間違いのないよう手続きをしてください。

防犯協会で作製を依頼すると、大体3週~1ヶ月間前後の期間が必要とするケースが多いです。また、古物商の許可証を警察署で発行して貰う際に、古物商標識申込書も一緒に渡される地域もあります。防犯協会へ製作の依頼を考えているなら、用紙も貰っておくことをおすすめします。

自作する場合

古物商許可プレートは、簡単にオーダー可能ですが、規定さえ守ればよいため自作でも問題ありません。施行規則によって様式が定められているため、きちんと確認した上で様式に則ってプレートを作らなくてはいけません。

1.素材は金属やプラスチックを用いる

プレートの材質は、金属及びプラスチック、それらと同等の強度を誇るものでなければいけません。つまり、紙や木製を基板として使用することはできません、

ほとんどの業者は、アクリル板を使っています。値段や強度、加工のしやすさからしてもおすすめです。

2.縦8センチ×横16センチの青or紺色ベース・白文字にする

プレートの大きさは縦8センチ×横16センチ。色は青もしくは紺と決まっています。厚さは、掲示の仕方でも異なります。

記載する文字色は、白で統一しなければいけません。字体や厚さは、特に問われていませんが、見易いに越したことはありません。ゴシック体などは一般的に見やすいフォントとされます。

3.必要事項を記載する

プレートに記載するのは、上から順に公安委員会名・許可番号・主として取り扱う古物の区分・氏名(法人の場合は会社名) です。主として取り扱う古物の区分は、○○商という記載の仕方がされます。

例えば衣類なら、衣類商と記載します。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車は「オートバイ商」金券類は「チケット商」となる点は注意しましょう。

これらの文字は、レーザー彫刻やプリントが一般的です。ステンレスプレートの場合は、焼付け塗装が施される場合もあります。小型のレーザー彫刻機も販売されていますが、リーズナブルな物でも数万円は掛かってしまいます。自分で製作をするなら、マーキングフィルム加工などがおすすめです。マーキングフィルム加工は、野外での使用にも耐久性があり、看板にも多く使用されている実績があります。

注意をしたいのが、簡単に記載内容の変更が出来てしまったり、消えてしまったりするような作製方法をしてはいけない点です。例えば、用紙に許可番号やメインとなる品目区分を記載してプレートに張り付けるといった方法はできません。

自作をする場合は材料費や機器代を考えると購入するよりも大幅に高くなる傾向にあります。「元々道具が揃っている」「自作にこだわっている」「プレートに細かなこだわりがある」といったケースを除けば、購入した方が良いかもしれません。

古物商許可プレートは貰えることもある

ここまでもらう方法を説明してきましたが、「ついでに入手できる」ケースもあります。

行政書士に古物商許可の申請代行を依頼すると、無料で許可プレートを貰えることがあります。代行業者のメジャーなサービスですから、行政書士に頼む予定がある方はサービスの有無を確認し、付属のプレートを利用する方法もあります。

▼古物商許可を取得された方はぜひ、査定マナー・知識を深める「古物査定士認定協会」の資格取得をご検討ください。

古物査定士資格取得に関する問い合わせ窓口
(当面の間は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、資格試験をオンライン上で行うこととします)

(アイキャッチ画像は<a href=”https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/hyoshiki.html” target=”_blank” rel=”noopener”>警察署</a>から引用しています)

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