リース業で必要な資格や基礎知識

リース業で必要な資格や基礎知識

初期投資の大きなアイテムを揃える際には、まとまったお金が必要になります。リース業では、顧客の求めている物を代わりに購入して、貸し出して、手数料で利益を得ている職業です。

顧客は初期費用を押さえられるほか、長期保管を気にしなくて良いメリットがあります。オフィス用品や医療機器、車に至るまで様々なアイテムが、動産・不動産と問わずにリース業では取り扱われています。

そんなリース業を始めるにあたっては、必要となる資格や知識があります。

リース業を始める上で押さえておきたい基礎知識

自分が始めたい仕事がリース業なのか、どの形態に属しているのか等の基礎知識を押さえた上で、開業準備を始めていきましょう。

リース業とレンタル業の違い

リース業とは、上記でも解説したように会社で購入したアイテムを顧客へ貸し出し利益を得る仕事です。押さえておきたいのが、リース業とよく似たレンタル業との違いです。

まず、大きな違いはリース業の場合、顧客の求めるアイテムを代わりに購入して貸し出すということ。一方、レンタルの場合は、既に会社が保有しているアイテムの中から利用者が選ぶというカタチです。

性質上、リース業で賃貸されるアイテムは基本的に新品で貸出期間も長期に渡ります。レンタルのように、数日単位での貸出は行っていないのが普通です。

リース業の形態

また、リースには大きく分けると二つの形態があります。ファイナンスリースと呼ばれるサービスとオペレーティングリースです。

ファイナンスリースとは

簡単にいうとアイテムを分割購入しているのと同じ仕組みです。期間中に契約を止められません。

リース費用は合計が高くなりがちです。しかし、分割購入の難しいアイテムを導入する場合、まとまった資金を用意する手間が省ける点は、顧客にとって大きなメリットとなるケースもあります。

オペレーティングリースとは

契約期間終了後、顧客はリース業者にアイテムを返却する仕組みです。

所有権は、ずっとリース業者にあるため、もしリース期間中にメンテナンスの必要性が生じた場合などは、業者が費用の負担をします。

レンタルより長いある程度(半年以上~)の期間リース可能でありながら、必要な期間だけ借りられる点がメリットです。

リース業に関わる法律

リース契約を規制する法律そのものはありません。そのため、リース業を始めるために、国で定められた資格や免許のようなものはありません。

しかし、医療品を扱う場合には関連法を知っておく必要があるなど、リースするものによって押さえておくべき法律が出てきます。

リース業に必要な資格や許可

扱うジャンルやビジネスの方法によっては許可などの取得が必要なケースもあります。具体的な例を挙げて行きます。

1.古物商

卸売りや小売店で新品のみを購入する場合は問題ありませんが、オークションなどを利用するなら、古物商の許可を取得しておくと安心です。一度使用する目的で人の手に渡った物は、新品であっても中古の扱いとなり古物商が求めれます。

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)(古物営業法第ニ条

2.貸金業登録

貸金業登録は、主に消費者金融、クレジットカード会社など金銭の貸付を行っている業者が登録をするものです。リース業では、基本的に物件の貸出しが主な業務です。

しかし、ファイナンスリースの形態でビジネスを行う場合、多くのリース業者が貸金業登録を行っています。金融的な側面が強いサービスであること、また資金の融資も手掛ける事が多いことから、貸金業登録をしている業者が多いです。

登録が必要不可欠な訳ではありませんが、選択肢にいれておいてください。主たる営業所等の所在地にある日本貸金業協会都道府県支部を通して申請書を提出することで登録できます。3年毎の更新製のためご注意ください。

第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの(貸金業法第二条

3.医療機器販売業及び賃貸業の許可

リース業で扱うジャンルのひとつとして、医療機器があります。医療機器はどれも高価な物ばかりのため、リースの需要は高いです。しかし、こうした機器を賃貸する場合、薬事法により医療機器販売業及び賃貸業の許可の届け出を行わなければいけません。

医療機器と一言でいっても、その分類は様々です。医療機器の分類に合わせて許可を取得する必要があります。

医療機器のうち高度管理医療医療機器・特定保守管理医療機器に該当するものは、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要です。また、管理医療機器に分類される物は管理医療機器販売業・貸与業の届け出を提出しなければいけません。

一般医療機器のリースでは、許可は不必要です。詳しくは厚生労働省の公式サイトなどをご確認ください。

4.放射性同位元素等取扱いの届け出

放射性同位元素等規制法に基づいて、RI機器装置のリースを行う場合は、原子力規制委員会に取扱いの届け出をする必要があります。簡単にいうと、放射線を利用した装置のことで医療現場において検査の為に使用されています。

放射性同位元素は、言うまでもなく取扱いに十分な注意が必要です。そのため、届け出が必要になってきます。

第三条 放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器(以下この項、次条及び第三条の三において「表示付認証機器」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る第十二条の六に規定する認証条件(次条において「認証条件」という。)に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び第十二条の五第三項に規定する表示付特定認証機器(次条及び第四条において「表示付特定認証機器」という。)の使用をする者については、この限りでない。
2 前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能
三 使用の目的及び方法
四 使用の場所
五 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
六 放射性同位元素を貯蔵する施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力
七 放射性同位元素及び放射性汚染物を廃棄する施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備(放射性同位元素等の規制に関する法律第3条

リース業に携わるなら、上記で紹介してきた許可については覚えておいた方が良いでしょう。

どのようなアイテムをを賃貸するかによって、必要な許可は異なります。また、法律の改正によって新しく許可が必要になったり、不要になったりすることがあります。例えば、車のリースを行う場合に必要だった許可が、今は不要となっています。

日頃から新しい情報に耳を傾けておきましょう。

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