古物市場の情報を安く得る方法・警察に開示請求する方法

行政機関が保有している文書は、誰でも情報公開法に基づいて開示請求をする事が出来ます。つまり、開示請求をする事によって文書の内容を明らかにすることが可能です。

各行政機関によって保有している情報は異なります。警察もまた、社会の安全や秩序を守るという責任を課された行政機関のひとつです。では、開示する事でどんな内容が明らかとなるのでしょうか。また、請求する為には、どんな方法があるのでしょうか。

請求出来る内容には制限がある

開示請求出来る内容には、制限があります。開示請求が可能となるのは、組織共用の行政文書や法人文書です。反対に、第三者が他人の個人情報の開示を受ける事は出来ません。

また市販されている書籍や新聞、雑誌等も開示の対象ではありません。法人、事業者正当な権利利益を害するおそれがある情報や社会の安全と秩序を脅かす恐れがある情報も公開されない事になっています。

“第七十条 行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。(「個人情報の保護に関する法律」第70条)”

警察に開示請求できる情報

平成13年4/1以降に警察が作成・取得し管理保管している行政文書が対象です。非常に多くの情報を保有しているため、どんな内容の文書を請求できるかは、公文書目録から検索すると良いでしょう。

例をあげると警察へ申請しなければいけない古物商や風俗許可・届け出のデータ等があります。一般的に閉じた情報である古物市場の情報も手に入ります。また、変わったものでは、信号の秒数がわかる信号サイクルの文書も開示請求可能です。

このように警察が作成・取得したものであれば、対象外となる文書以外は開示請求する事で情報を得られます。また、警察が保有する申請者自身の個人情報の内容も分かります。例えば警察に相談をした際の個人情報、交通事故を起こした際に作成した報告書の個人情報、警察に保護された際に作成した保護カードの個人情報……等です。

“第七十六条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。(「個人情報の保護に関する法律」第76条)”

古物商人の多くは、古物市場の情報を求めて警察に開示請求するようです。請求した件の情報しか得られないため、他県のものが欲しい場合には他県の警察署へ求めましょう。リストを販売しているところもありますが、相場は数千円。

古物市場のクチコミのようなものまで扱っているなど詳細なことが多い点がメリットですが、ほとんどお金をかけずにリストを手に入れたい場合に利用されます。

警察へ開示請求する方法

警察へ情報の開示請求をする場合、公文書開示請求書を警察本部長宛に申請します。郵送、ファクシミリの他に電子申請書・届け出システムによる請求も可能です。申請書の提出先は、それぞれの都道府県の警察本部庁舎にある情報公開コーナーです。

もちろん情報公開コーナーの窓口に直接提出しても構いません。ただし受付時間は決まっていますから、時間内に提出しましょう。また、警察が保有する個人情報の開示請求の場合、本人確認が必要な為、本人確認証を持参し窓口での申請のみのケースがほとんどです。

本人確認書類として利用出来るのは、運転免許証や個人番号カード等です。これらは、1点のみでも本人確認書類として認められます。てすが保険証や年金手帳等の場合、1点のみでは認められませんから注意しましょう。

開示請求書の様式は、都道府県の公式ホームページや警察のホームページからダウンロード可能です。他にも情報公開コーナーの窓口に申請書が用意されています。様式は、都道府県によって異なりますが、申請日や申請者の個人情報(住所・名前・連絡先)の記入は必須です。

個人だけではなく、法人として請求する事も出来ます。連絡先は連絡がつきやすい番号を記載するようにしましょう。また、開示請求する公文書の名称や内容の明記も必須です。出来るだけ具体的に記すようにして下さい。どのように記入すれば良いのか分からない場合は、情報公開コーナーの窓口で聞くと良いでしょう。

開示の方法もいくつかある為、申請の際には方法を選ばなくてはいけません。開示の方法は、閲覧・視聴・写しの交付、電磁的記録の場合は用紙に出力した物の閲覧・交付、専用機器によって再生したものの閲覧・視聴等があります。

こうした選択肢の中から、自分が希望する方法をチェックしましょう。都道府県によっては、他にも記入欄がもうけられているケースもあります。その場合は、様式に従って記入して下さい。

開示の決定までにかかる時間

開示請求をしたからといって、必ずその請求が叶う訳ではありません。決めるのは、警察本部長です。開示の決定までにかかるのは、おおよそ15日以内です。15日以内に決定が下され、その旨の連絡がきます。

決定後の動き

決定が下された後は、開示決定通知書等により知らせが来ます。書面には、開示可能日時や開示実施方法等が記載されているため、しっかり確認しておきましょう。

もし、申請が退けられてしまったり、一部の情報しか公開されなかった場合、不服の申し立てをする事も出来ます。審査請求書又は異議申立書を提出する事で行政不服審査法に則った手続きをしてくれます。

開示請求の費用

開示請求をする際に費用は発生するのかどうか、気になる人も多いでしょう。開示請求の申請書を提出する際に、費用は発生しません。また、決定後に開示された情報を閲覧する場合も無料です。

ただし、公文書の写しを希望する場合は、1枚につき10円の費用が発生します。先ほど、お金を極力かけたくない古物商人が古物市場の情報をよく求めると言ったように、その他に費用は発生しないため、お金の心配をする必要はありません。

詳しく確認したい方は、警察署のQ&Aなどを参照ください。

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