【古物商許可の目的】義務・歴史や最近の法改正内容

業として古物の売買したり交換したりするには、古物商営業許可の申請が必要になります。もし、申請をしない場合や古物商営業法違反を犯した場合は、3年以下の懲役・100万円以下の罰金・その両方がかせられるだけではなく、営業停止や許可の取り消しといった処分を受けることがあります。

何故申請が必要なのか、と感じる人もいるかもしれません。しかし、古物商許可申請には目的と歴史があります。社会に応じて法改正が幾度も行われていますので、最近の動向も確認しておきましょう。

古物商営業許可の目的

なぜ古物の売買や交換には、古物商営業許可が必要になるのか考えたことはあるでしょうか。古物に関して、中古品は窃盗のトラブルが非常に多いためです。

現在も規模が拡大している中古市場ですが、大量の盗品をリサイクルショップで売ったり、フリマアプリなどに出品するといった犯罪が少なくありません。

残念なことに中古市場が、窃盗品をさばくルートとして犯罪の温床になりやすいという事実はあることを受けて、犯罪対策が目的となっています。

犯罪防止・解決という目的を果たすための古物商の義務

古物商は許可制となっていますが、それは古物営業法によって規定されています。この古物営業法自体が、盗品が中古市場に出回るのを防ぎ、犯罪が起きてしまった場合もその被害を迅速に回復するために生まれた法律です。この法律によって、古物商営業許可を得た個人や法人は、その目的を果たすために以下の義務が生じます。

取引を帳簿へ記帳する義務・取引相手確認の義務

古物商として中古品を買取りする際には、法律により決められた事項を帳簿に記録しておかなければいけません。内容は、買取りや仕入れをした年月日・古物の品目や数・買取りをした相手の住所氏名、生年月日や職業などの情報です。個人情報の確認方法や古物の特徴についても記載しておきましょう。

身元確認の方法は、自分で住所や氏名を記載してもらう他、運転免許などの本人確認書類の提示をしてもらいます。非対面の場合は、本人確認書類のコピーを郵送してもらうなどの必要があります。

古物の特徴については、例えばブランドや製造番号といったものの他に、目につく傷などの特徴も記載しておきたいところです。

帳簿への記載は、買取りの際だけではなく販売の際にも必要です。その際は、販売した年月日、払い出しの区分(売却・廃棄・返還・自家使用)を記載します。基本的に販売の場合は、相手の本人確認は必要ありませんが、総額1万円以上の美術品・時計・宝飾品類・自動車(部品を含む)や自動二輪車・原動機付自転車(部品を除く)を販売するケースでは、相手の住所氏名・年齢・職業の記載が必要です。

“第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。

一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)”(古物営業法)

不正品申告の義務

買取りの際に、コピーや盗品の恐れがある物が持ち込まれた場合、古物商には不正品申告の義務があります。営業所の住所を管轄している警察署の刑事科へ通報しましょう。

“第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。”(古物営業法)

保管・申告の義務・差止め・立ち入りに応じる義務

警察署から品触れという盗品の手配書が、発行されることがあります。
品触れを受け取った場合、その日から半年間は、その商品を売却せずに保管しておく義務があります。

また故意ではなくとも品触れに該当する品が手元にある場合は、警察署に申告しなければいけません。

その他、盗品の疑いがあると警察署が判断した品に関しては当面の間(30日以内)、保管する義務が生じます。場合によっては営業所に警察官が立ち入り調査に入ることがありますが、これに対しても応じる必要があります。

“第二十二条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。”(古物営業法)

古物商営業許可の歴史や最近の法改正

古物商営業法が誕生したのは、昭和24年の5月です。これ以前にも明治28年に制定された古物商取締法という古物商に関連する法律はありましたが、昭和24年の制定に伴い廃止となりました。昭和24年の発足以来、これまでに20回以上もの改正がおこなわれています。

ここ数年の改正では、平成30年(2018年)4月に古物営業法の一部を改正する法律が公布され、同年10月に施行。この改正では、古物営業許可に関する規定の整備、仮設店舗における営業の制限の緩和を中心として盛り込まれています。

  • 仮設店舗の届出
  • 簡易取消しの新設
  • 欠格事由の追加
  • 非対面取引の本人確認方法追加
  • 帳簿の様式
  • 主たる営業所の届出
  • 許可単位の見直し

また、令和1年には情報通信技術の活用による行政手続等を簡素化するための法改正や成年被後見人等の権利の制限に関する法律の改正もありました。

令和2年には、古物営業法の一部を改正する法が施行され「営業制限」や「簡易取り消しの新設」「欠格事由の追加」がなされた他、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律も施行されています。

古物商営業許可の歴史は、すなわち古物営業法の歴史です。これまでに古物営業法は、時代に合わせて何度も改正がなされてきました。そしてこれからも、幾度かの改正は必須となっていくでしょう。

まとめ

法律が制定されるのには理由があります。古物商人が準拠しなければならない古物営業法も同様です。

これから古物を扱っていく人はなおのこと、古物商許可申請をする目的や義務を押さえておきましょう。度々法改正が行われていますので、古物商人は古物営業法の動向を把握しておくことも重要です。

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