【古物営業法の適用範囲】売却(販売)のみの場合、古物商の許可は必要か

【古物営業法の適用範囲】売却(販売)のみの場合、古物商の許可は必要か

フリマアプリやオークションなどが人気となり、誰でも簡単に物品を販売したり購入したりすることが可能となりました。ですが、一度人手に渡った中古品(古物)を取り扱う場合、古物商という許可の申請が必要となるケースがあります。

では、売却(販売)のみを行う場合でも古物商の許可は必要なのでしょうか。安心して取引をするためにも、その点について明確にしておきましょう。

古物商の許可は「古物営業」の場合に必要となるか

結論から述べると、古物商の許可が必要となるのは「古物営業」が行われる場合になります。では、その「古物営業」とはどんな取引を指しているのでしょう。

古物営業の形には、1号営業・2号営業・3号営業とありますが、今回の「売却(販売)のみの場合に古物商の許可は必要か?」という問題に関係するのは、1号営業になります。ですから、古物営業の1号営業について説明していきたいと思います。

古物営業とは古物営業法によると、古物の売買・交換、または委託を受けて古物を売買・交換する営業のことを指します。つまり、中古品を購入(仕入れ)たり売却(販売)したりする場合や、(金銭が発生しなくても)中古品同士を互いに交換する場合、また他人に頼まれて売買・交換をするのが、古物営業にあたります。

上記の話だけだと、中古品をただ売却(販売)するだけでは、古物営業にはあたらないようにも思えますし、売却した時点で発生するようにも思えます。実際、インターネットでは購入のみのケースと同様に、「必要」「不要」と様々な意見が生じていますね。

この点について警視庁に確認したところ、売却のみ、購入のみでも古物商許可が必要なケースがあるとの話でした。「営利目的での売却・購入なら必要、個人使用していたものなどの売却(処分)・購入であれば不要」とのことです。

「売却のみ」「購入のみ」なら古物営業法が適用されないというわけでなく、購入・売却しているときと同様のルールだということです。

例えば、フリーマーケットの場合に、基本的に古物商許可を取得せずに売っています。また、新品を売却(販売)する場合も古物営業にあたらないため、許可は不要です。

なぜ自己使用品の売却(販売)は許可が不要?

古物の取引にもかかわらず、なぜ自分が使用していたものの売却(販売)であれば、古物商の許可が不要となるのか疑問に思う人もいるでしょう。それは、古物営業法の成り立ちに理由があります。

古物営業法は「盗難品の売買の防止・速やかな発見等をはかる」「窃盗その他の犯罪の防止・被害の迅速な回復」を目的とした法律です。中古品は、新品と違い盗難品や不正品が混ざってしまうケースが珍しくありません。

例えば、リサイクルショップ等に現金化の為に盗難品が持ち込まれたり、偽物のブランド品の買い取りを依頼しに来たりするケースは少なくないのです。また、リサイクルショップだけではなく、フリマアプリやオークションにも盗難品や偽物等の不正品が出品されている可能性は、決して低くないでしょう。場合によっては、「もらった」など、売りに来た人は偽物だと知らない可能性も考えられます。

こういった実情があるため、中古品の購入(買い取り・仕入れ)の際に、意図せずに盗難品や不正品が紛れ込む可能性が高くなってしまいます。古物営業法では万が一のことを考えて、盗難品等に迅速に対処出来るように古物台帳への記入等様々な義務が定められているのです。

新品の売買や個人が使用目的で購入し不要になって売却する場合は、盗難品等が紛れ込む可能性が低く、古物営業法の趣旨から外れる為に許可が不要となっています。

ただし注意が必要なケースもある

確かに古物営業法では、個人使用の目的で購入した中古品の売却(販売)のみならば、古物商の許可は求められません。しかし、自分では古物商の許可が不要という認識であっても、警察から申請が必要だと見なされてしまうケースがあります。

  • フリマアプリ・オークション等で新品を購入して売却する場合
  • リサイクルショップ等で新品を購入して売却する場合
  • ECサイト等のショップで新品を購入して売却する場合

上記は全て新品未使用品を購入して、中古品として売却(販売)しているケースです。「古物の売却のみ」を行っているため、古物商は不要と解釈する方もいるでしょう。

ですが、上記のケースでは基本的に古物商の許可が求められます。何故なら、古物営業法における新品・古物(中古品)は、一般的に使われている意味と異なるためです。

古物営業法における新品や中古品の定義

古物営業法では、開封されておらず、誰にも使用されていない品であっても「新品」ではなく「古物(中古)」にあたる可能性があります。この法律では、使用の為に取引されたもの・他人に使用させる目的で購入したもの=古物(中古品)になります。

フリマアプリやオークションに出品されている物は、新品未使用品であっても消費者の手に渡った事がある物です。リサイクルショップに並んでいる商品も同様です。実際に使用したかどうかは関係なく、「一度消費者の手に渡ったものかどうか」が重要というわけです。

  • 自分で使うつもりで購入し、結局使わなかった品
  • 他人にプレゼントするつもりで購入し渡さなかった品」
  • はじめから転売目的で購入、新品未使用品のまま売却した品

これらは、使用目的で購入したものと見なされ全て古物(中古品)になります。警視庁の話では、フリマアプリでの売買等で古物商許可が不要な新品と見なされる条件は「メーカーの直売などでない限り厳しいでしょうね」とのことです。

判断が難しくなるのが、ECサイト等に出店しているショップから購入した場合などです。Amazonや楽天といったECサイトではオークションやフリマアプリのように個人が商品を販売しているケースがあります。

また、個人事業主や法人であってもメーカーから仕入れた古物営業法的新品のみを扱っているとは限りません。リサイクルショップや古物市場、オークションを利用して仕入れをしている可能性だってあるでしょう。このような場合、上記と同じで新品未使用品であっても古物(中古品)と法律では見なされてしまいます。

仮に、メーカーから仕入れたものを自身の手に渡らせず横流しした場合や、法人として仕入れた場合にどうでしょう。この辺りは、所轄の警察に問い合わせるのが無難です。現状、「所轄の警察の判断や条例を踏まえた判断」している現状ですから、余計なトラブルや裁判を避けるために、判断を下している所轄の警察に聞くことをおすすめします。

もし、少しでも不安要素があるなら最初から古物商の申請をしておいた方が良いのではないでしょうか。意図せずに許可が本来必要な古物の売買を行っているケースもあるため、注意しましょう。

営業(営利)と見なされるケースに注意

いくら個人の不用品を売却していると主張しても、第三者からビジネス認定されるケースがあります。フリマアプリ等に反復継続性して商品を出品したり、同じ商品を大量に出品したり、需給バランスから定価より高く売れ転売が盛んになっているものを何度か売却したりすると、警察から古物商の許可を求められる可能性があります。

場合によっては、無許可で古物売買を行っていたとして、罰せられてしまいます。罰せられた場合に、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者(古物営業法第31条1項)

転売・利益目的なら古物商の許可があると安心

純粋に自分の不用品を売却するのではなく、利益を出す転売目的で中古品を売却するのであれば、古物商の許可を取得しておくと安心です。

まず、転売ビジネスを目的として古物を売却する場合、自宅にあるものだけを売っていくというのは無理があります。必ずどこかで仕入れが必要となるでしょう。

利益を目的とした営業や転売では、古物を仕入れ(購入)古物として売却(販売)するのが、一般的なやり方です。その方が、利益率が高くなるからです。ですが、このやり方では、古物商の許可は必須となります。

古物の売買は解釈が割れるケースが多いため、迷ったら所轄の警察署に相談してみましょう。電話でも対応してもらえるはずです。

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