フリーマーケットで古物商許可は必要? 不要なケースも

フリーマーケットで古物商許可は必要? 不要なケースも

公園・イベントホールで、定期的に開催されるフリーマーケットは、今人気のネットオークションとは違って対面でコミュニケーションを取りつつ不用品の売買や買取りが楽しめるイベントです。一般的なショップで販売されている商品と違い、フリーマーケットで売買されているアイテムのほとんどは、中古品です。

そのため、時には「フリーマーケットに参加するには古物商がいるのではないか」という話題が上がることがあります。

参加者を見ればわかる通り、フリーマーケットに参加しているのは、年代も職業も違う人々です。主婦もいれば、子供と一緒に参加をしている家族、学生や高齢者が参加していることも珍しくありません。ほとんどは、古物商の許可証を所有していないはずです。つまり、フリーマーケットは、古物商の許可証のない人でも参加を楽しめるイベントです。

しかし、中には古物商がないと古物営業法などの法に触れる恐れがあるケースも見られるので注意しなければいけません。フリーマーケットで古物商が必要となるかは、ケースによって異なるというのが正解です。

フリーマーケットで古物商が不要なケース

1.自宅の不用品を処分するための出店

フリーマーケットに出店する際に古物商が不要なのは、自宅に眠っている不用品や購入したのに使わなかった物などを売る場合です。

「家の中の不用品を処分したい」「いらないものを売ってお小遣いにしたい」こういった理由でフリーマーケットに出店する人達が大多数です。自分や家族のために購入したもの、もしくは貰いものをフリーマーケットに出すような場合は、古物商の必要はありません。

フリーマーケットに出店をしている大半の参加者は上記のケースに該当するため、ほとんどの人は古物商の許可証なしでフリーマーケットに出店しても、法には触れていません。

2.自分で使用するための購入

フリーマーケットで販売されているアイテムを自分で使用するために購入するならば、古物商の許可証はいりません。家族・友人・知人にプレゼントするための購入でも同じです。つまり、購入する目的が「使用するため」「プレゼントするため」というなら、古物商は関係ないということです。

古物商の許可証が要るケース

1.営利目的で手に入れたものの出店

転売によって利益を出すことを目的として購入したアイテムをフリーマーケットで販売する場合、古物商の許可申請が必要です。

仕入れ先にあたる購入場所が、古物市場でもリサイクルショップでも、はたまたオークションやフリマアプリであっても関係ありません。営利目的という点が、大きなポイントです。

最近増えている「転売」もまた、安価で品物を仕入れて高く販売し、その差額で稼ぐことです。

2.新品で仕入れたものの出店

最近では、市場価格が高騰しているアイテムをメーカーから購入し、転売する人が増えてきています。古物商において「古物」とは以下を定義します。

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法第2条

つまり、新品であれば古物営業営業法上の古物に該当しないと考えるかもしれません。しかし、一度人の手に渡ったものは、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に該当します。

警視庁への問い合わせによれば、メーカーでない限り古物営業法上の「新品」を販売し得ないということでした。

オークションやフリマアプリなどで新品を購入しても、転売目的ならば古物商は必要です。実際のところ、営利目的でフリーマーケットでアイテムを販売するなら、古物商を申請しておいた方が安心です。

3.中古品のパーツを材料としたハンドメイド品の販売

フリーマーケットでは、ハンドメイド品を売る人も増えてきています。この場合に、「メーカーに該当し古物商許可は不要ではないか?」と考えることができます。

しかし、中古品パーツを使用している場合に、古物の定義である「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」に当てはまります。つまり、古物商許可が必要です。

4.利益を得る目的での購入

フリーマーケットで転売する目的で商品を購入するのであれば、古物商が必です

フリーマーケットの参加者の多くは一般の素人ですからそ、価値のあるアイテムが安価で販売されていることは珍しくありません。掘り出し物を他のお店・サイト・ネットショップで転売するために購入するなら、古物商が必要になるというわけです。

たびたび「購入だけなら古物商許可は不要では?」という話題が出ています。しかし、警視庁の問い合わせによる回答では、「購入のみ、売却のみでも営利目的であれば必要です」ということでした。

営利と見做されれば古物営業法違反になる

フリーマーケットでの古物商の要否は、実は微妙なケースも少なくありません。例えば、フリーマーケットで不用品を売る行為は基本的に古物商は不要です。

しかし、出品するアイテムの数、反復継続性によっては営利目的とみなされ古物商が必要になることもあります。営利目的とみなされるかどうかが、古物商許可の要否を握ります。

自分が営利目的ではないと主張しても、営利目的と判断されれば通りません。出品する数があまりにも多かったり、頻繁にしかも継続して参加・販売しているような場合、また購入価格よりもかなり高額な値をつけている場合、その利益だけで生計が立つ場合などは営利目的とみなされてしまう可能性があります。

上記に明確な定義はなく、さまざまなポイントから総合的に判断されます。ここのラインまでなら不要、これ以上は必要だ……といった正確な要否の判断は難しいため、生活の足しにフリーマーケットを頻繁に活用している人は、古物商許可をとっておくと安心です。

 

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