【古物商許可申請書類の書き方】必要な資料や記入事項・注意点一覧

古物査定士認定協会

古物商を営んだり、古物市場を主催したりする場合に、古物商許可申請が必要になります。行政書士に依頼しなくとも、時間があれば、コツをつかむことで誰でも記入できる内容です。そこで、必要書類や記入する内容、注意点をまとめてみました。

古物商許可申請に必要な資料一覧

許可申請をするにあたり、多くの資料が必要となる。警察署でもらう必要のある書類は、個人の場合に以下の3つです。

  • 別記様式第1号その1〔ア〕
  • 別記様式第1号その2
  • 別記様式第1号その3
  • (賃貸の場合:各自治体で異なるが、賃貸借契約書のコピーなど)
  • (インターネット売買の場合:URLの使用権原疎明資料)
  • (法人の場合:別記様式第1号その1〔イ〕、法人の定款)

この他、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書を添付資料として用意する必要があります。身分証は健康保険証や免許証といった本人確認書類ではなく、市区町村が「準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨」を証明した書類になります。

※「成年被後見人等の権利の制度に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)」の施行により、令和元年12月14日以降の古物商許可申請においては、「登記されていないことの証明書」が提出不要に変更となりました。

各提出書類は具体的にどんな内容を書くの?

具体的に古物商もしくは古物市場主の許可を得るために記載する事項は以下の通りとなります。

1.別記様式第1号その1(ア)

ここでは、古物商もしくは古物市場主の基本情報を記入します。記載事項は下記の通りです。

古物商か古物市場主を丸で囲む

古物商許可の申請は、「古物商の申請」と「古物市場主の申請」が同一書類になっているため、申請書の一番上部には古物商と古物市場主という文字が並んでいます。古物の取引をするために申請する場合には「古物商」を〇で囲み、市場を主催するために申請する場合には「古物市場主」を○で囲みましょう。

申請日付の記入

申請する日付は「確実に書類を受け取ってもらえる日」を記載するため、空欄にしておきます。警察署へ書類を持って行き受け取ってもらえる時に記載をします。

申請者の氏名又は名称及び住所の記入

住民票に記載してあるのと同じように氏名を略さずに正確に記載します。

名称は「屋号」のことです。そして「屋号」は「店舗の名前」のことで、例えば、「生駒山上遊園地」は「近畿日本鉄道株式会社」が経営していますので、この「生駒山上遊園地」が屋号となりますので、必ずしも「会社名と屋号は一致しない」ことは覚えておくと便利です。ただし、個人で「屋号を定めない」場合は「氏名」を記入します。

申請先の記入

申請する都道府県を記載してください。例:東京都公安委員会 殿

許可の種類

先程と同様に、該当する方を○で囲みます。

氏名又は名称

上のフリガナはカタカナで記入し、「゛」や「゜」、「ャ」「ュ」「ョ」も一文字として1マス使って記入します。

法人等の種別

法人の形態について該当するものを○で囲みます。個人事業主であっても、「個人」の欄への記載が必要です。

住所又は居所

住民票に記載してある通りに記入して下さい。

行商するかどうかの別

行商とは、「自分のお店以外(営業所以外)の場所で古物営業をすること」です。例えば「デパートの催し物会場で販売する」「露天を出して販売する」「お客様の家を訪問して中古車を売る」場合などは行商にあたります。また、「古物市場で取引する」こと自体も行商にあたります。

ご自身が行商をするかどうかわからない場合には、「行商をする」に〇をつけておく方が良いでしょう。知らずに行商をしていたということもあります。

取り扱う古物の種類

古物商許可の申請をする場合にはご自身が取り扱う予定の品目を〇で囲みます。品目は1種類あり、すべての古物において、13種類の品目のどれかには当てはまることとなります。13種類の品目をいくつも洗濯すること自体は可能ですが、実際に取り扱う予定ではない品目を選択することはやめておいた方が良いでしょう。

取り扱う予定の品目を申請するので、当然申請する品目については、警察署も「適切に管理する知識がある」と考えて質問をしてくるケースがあります。しかし質問に答えることができなかった場合には、申請品目について適切な」管理ができないとみなされてしまい、許可自他が取りづらくなる可能性があるのです。

さらに届け出た後で、申請品目の中から盗品が出た場合には、警察から「問い合わせを受けたり、立ち入り検査を受ける可能性」も高くなります。

古物商における13品目は、ものによっては、どこに区分されるか分かりづらいものもあります。そこで、とりわけ分かりづらいと思われるものも一例として記載しておきますが、分からないものについては所轄の警察署に確認をするのが確実です。

  • 01美術品類……登録日本刀など
  • 02衣類……布団、敷物類、旗など
  • 03時計・宝飾品類……メガネ、コンタクトレンズ、模造小判、万歩計など
  • 04自動車類……タイヤ、バンパー、カーナビなど
  • 05自動二輪車・原付……タイヤ、サイドミラーなど
  • 06自転車類……空気入れ、カバーなど
  • 07写真機類……望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
  • 08事務機機器類……シュレッダー、計算機、レジスター、タイプライターなど
  • 09機器工具類……家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
  • 10道具類……家具、CD、フィギュア、模型、楽器など
  • 11皮革・ゴム製品類……化学製品(ビニール製、レザー製)など
  • 12書籍……コミック、雑誌など
  • 13金券類…… 郵便切手、収入印紙、乗車券、航空券など

また、自動二輪車と自転車の違いは、総排気量が50ccを超えるか否かです。原付の一種は50cc以下の場合もあるため、ガソリンエンジンがついているか否かが判断基準になります。

代表者等

古物商の許可を取る人が未成年である場合は、法定代理人の氏名や住所を記載します。住民票の写し通りに記載する必要があります。

2.別記様式第1号その1(イ)

法人の場合に必要となる書類です。記載事項は以下の通りです。

代表者等

代業者や役員、法定代理人の氏名や住所を記載します。住民票の写し通りに記載する必要があります。

3.別記様式第1号その2

営業所や古物市場に関して記入します。記載事項は以下の通りです。

形態

古物商許可の申請書の中では、「営業所あり」「営業所なし」選択が必要です。基本的に、「営業所なし」はありませんので、「営業所あり」に〇をつけてください。

インターネットのみで古物の売買をする予定の方でも「営業所あり」となります。理由としては、インターネットだけでの取り引きをする場合でも「商品を保管」したり、「発注作業する場所」が必要なので、そのような場所についても「営業所」としてみなされるからです。

なお、現在では「営業所なし」を選択することは、ほぼありません(問い合わせても営業なしに該当する事例が出てきませんでした)。古物の営業に関する法律はすごく古い法律で、昔は中古の家具や家電類をリヤカーに積んで歩いて営業をする方がいました。

全国を歩き回って販売していて、営業所がないケースもあったのです。しかしインターネットの普及により、今ではリヤカーに商品を積んで販売する方達はいなくなりましたので、「営業所なし」の古物商はいないと考えて良いでしょう。

取り扱う古物の区分

営業所で取り扱うすべての品目区分に〇をつけましょう。最初に選択した「主として取り扱う品目」も含めて〇を囲むことになります。

管理者

古物商に関する知識が十分にあって、古物の売買等の業務を統括し、従業員等を指導監督する立場にある人の氏名、生年月日、住所を記載します。住民票の写し通りに記載する必要があります。

3.別記様式第1号その3

インターネットで売買するか否か記載します。該当しない場合に「用いない」を○で囲みます。文章的に非常に難しいと思いますが、インターネット上で古物の売買を行う予定の方は、URLを届け出る必要があると考えましょう。

ご自身のホームページやオークションストアに出店して(固定URL)古物営業を行う場合には「用いる」に〇をつけます。またURLの書き方としては1ます1字で記入します。分かりずらい文字、例えばハイフンやアンダーバーなどはフリガナを記入しておくことをおススメします。

もし複数のホームページを活用して取引を行う場合には、すべてのURLの記入が必要です。この際に注意すべき点として、URL1個につき申請書も1枚作成するようにしてください。

営業所は自宅や実家でも良い?

別記様式第1号その2で営業所を登録するが、インターネットオークションやホームページを使うため、実店舗がない場合に、登録場所に悩むかもしれません。その場合に、営業所を自宅で登録しても構いません。しかし、申請を通すためにはいくつかの条件があるため、注意が必要です。

賃貸物件を営業所とする場合の注意点

自宅が賃貸である場合に、賃貸契約上の使用目的が居住専用になっている可能性が極めて高いです。こういったケースの場合に、賃貸人から使用承諾書をもらう必要があるケースが大半です。

この判断は管轄警察署によって異なるため、何度も警察署に行く時間がない場合には、あらかじめ貰っておく方が良いでしょう。しかし、公営住宅では原則、使用承諾書を発行しないため、東京都内の公営住宅で古物許可証を取得するのは、ほぼ不可能と言われています。

使用貸借を営業所とする場合の注意点

家の所有者から賃料なしで家を借りている場合、所有者からいくつかの書類をもらう必要があります。具体的には、建物登記薄謄本など所有権を証明する書類のほか、無償で提供している証明や取り決めに関する書類などが必要になります。

これらを書いてもらうことで、管轄警察署から古物商の認可が下りる可能性が高くなるようです。また、夫婦であっても、所有者がどちらかにしかない場合には、所有権はない人はこういった書類を用意してもらう必要があるケースもあります。

自己所有物件を営業所とする場合の注意点

賃貸でない場合には、ほとんどの場合に、別途書類を用意する必要がありません。しかし、場合によっては建物の登記謄本などが求められる可能性があるため、用意しておくのが無難でしょう。

すでに同じ建物内で古物許可証を得ている人がいる場合には、部屋割りなどの問題が発生するため、申請に手間取る場合が多いです。二度手間を避けるためには、あらかじめ管轄警察署に問い合わせるのが良いかもしれません。

実家を営業とする場合の注意点

営業所には、必ず管理者を置く必要があります。管理者は、取引記録のチェックや盗品の混入が無い確認などをおこなう必要がある上、従業員への指導、監督を行わなくてはなりません。また、法律改正などがあった際には、行政方古物営業に関する通達が送付されるため、速やかに受け取る必要があります。

したがって、管理者が実家から頻繁に通えない距離がある場合には、許可が下りない。目安としては、自治体によって異なるものの、片道2時間圏内程度でしょう。また、実家と営業所が別にある場合には、営業所を「主たる営業所」として申請する必要がります。

営業時間や費用

各都道府県によって異なるかもしれませんが、東京都の場合に警察署の受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分となっており、予約が必要です。申請手数料は19,000円で、欠格事由などに該当し不許可等があった場合でも返金はされません。許可は、申請から40〜50日程度で下りるとされています。

各書類の記載例の参考サイト

別記様式第1号その1〜その3は、警視庁のサイトより入手が可能です。こちらのリンクからも飛ぶことができます。

また、警視庁では、各資料の記入・記載例が掲載されています。これに関して、徹底的に解説していきたい。見ながら進めていけば、スムーズに資料作成ができるはずです。

こちらのリンクでは、別記様式第1号その1〔イ〕を除いた記載例を見ることができます。別記様式第1号その1〔イ〕は〔ア〕の代表者欄と同じ内容なので、そこを見ながら記載すれば良いでしょう。

まとめ

古物商は必要書類を揃え、内容に従って記入すれば難しいものではありません。

ですが、古物商許可申請は、各自治体によって事情が異なる場合がありますので、不明点が生じた場合には、所轄の警察署へ確認しましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です