ヴィンテージ酒を売買したい場合に必要な資格・対応マニュアル

ヴィンテージと呼ばれるお酒は、一般的に製造月日が古く長期熟成された物を指します。適切な方法で長期熟成されたヴィンテージ酒は、旨味も価値も高まり、高値で取引されることが珍しくありません。

そんなヴィンテージ酒を売買したいと考えた時に必要となる資格には、どのようなものがあるでしょうか。お店を開業する際のマニュアルも覚えておく必要があります。

必要な資格とは

ヴィンテージ酒の売買をする時に必要な許可は、下記の通りです。

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 洋酒卸売業免許
  • 自己商標卸売業免許
  • 全酒類卸売業免許
  • ビール卸売業免許

ただし、全ての資格を取得しなければいけないわけではありません。例えば上記の2つは、お酒を小売りする場合に必要な許可です。そのほかは、卸売りをする際に取得する許可です。

また取り扱うお酒の種類によって、取得しておかなければいけない許可も違います。ヴィンテージ酒を売買するなら、必要な許可を見極めなければいけないでしょう。

よくある誤解は、「古酒に古物商許可が必要」というものです。ヴィンテージ酒の売買では、基本的に古物商許可は必要がないとされています。

とはいえ、ヴィンテージ酒の瓶などの容器のみをコレクションやインテリア用品として取り扱うのであれば、古物商の許可も必要なケースが出てきますから、必要に応じて資格を取得しましょう。

ヴィンテージ酒店開業の為の対策マニュアル

ヴィンテージ酒の販売は、通常の酒類販売マニュアルと変わりません。ですが、酒類売買の免許取得は意外と難しい部分もあります。誰でも取得できるだろうと油断していると、「免許が取れない」というトラブルに見舞われる可能性があるでしょう。

1.免許取得要件について確認

ヴィンテージ酒の売買の為に開業するには、まず免許の取得用件を満たしていなければいけません。まずは、免許取得可能な要件を満たしているか、以下の項目を確認してください。

  • 人的要件

「酒類製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがない」

「2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがない」

「国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑、通告処分を受けた場合は刑の執行を終え3年経過している」

「未成年者飲酒禁止法、風俗営業法等の法律、刑法又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた場合、その執行を終わってから3年経過している」

「禁固刑以上に処され執行が終わってから3年経過している」

上記のいづれかに該当すると、その要件が消滅するまで免許は取得できません。
当然、ヴィンテージ酒の売買も不可能です。

  • 場所的要件

ヴィンテージ酒販売の為に免許を取得するには、申請販売場の確保が必要です。
小売り業でいうなら店頭、通販なら受注を受け付ける事務所が販売場にあたります。

そしてどんな場所でも販売場として申請できるのではなく、要件を満たす必要があります。次のような要件にあてはまる場合は、販売場として申請できません。

「他社が既に酒類の免許を受けている場所」

「製造場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所」

「他の営業と明確に区分できない場所」

例えば、レンタルオフィス等でワンフロアに他の営業が入っている場合、しっかりと区分ができないと酒類の販売場として認められないでしょう。

  • 経営基礎要件

ヴィンテージ酒を含む酒類販売の免許を取るには、健全に経営できる状態かどうかも客観的に判断されます。

「国税や地方税を滞納していない」

「事業の繰り越し損失が資本を上まわらず、債務超過に陥っていない」

「3年連続20%を超える赤字ではない(3年連続黒字でも、債務超過が解消されていない場合はNG)」

また、経営で必要なのは資金面の要件を満たすだけではありません。経験も申請の可否に関わってきます。

例えば「これまで酒類の製造や販売の業務に3年以上関わった経験があるかどうか」など、酒類の販売における知識や能力があるかどうかが求められます。

取得する酒類販売免許の種類、申請する税務署によっても必要が経験は違うのが特徴です。ネット販売をするなら、過去に通信販売運営した経験が求められるケースもあります。

特にビールを扱う場合は厳しくなっており、酒類製造又は販売業経験10年以上もの製造や販売の経験が必要です。

  • 酒類販売管理研修を受ける

上記の経営基礎要件の中の「経験」が不足していると、免許は取得できないというわけではありません。酒類販売管理研修を受けることで要件を満たせます。

酒類販売管理研修は、経験のない責任者が受けるものです。受講することで、実地経験がなくても申請が可能となります。個人で開業する場合は、申請者自身が受講します。

研修は、国税庁のホームページから研修実地予定を検索して予約しましょう。研修を実施している団体は複数あり、受講料金も異なりますが、どこを選んでも構いません。団体のサイトから申し込み可能です。

研修はテキストやビデオを用いて180分の講義です。遵守しなければならない法令や酒類を扱う際に必要な知識を学びましょう。

  • 需要供給調整要件

酒類に限りませんが、市場に新規参入する際には、制限が設けられています。その理由は、需要を上回る参入による過当競争によってサービスの質が低下や独占性を防止するためです。

酒類においては「販売先が構成員に限定されている法人・団体ではないこと」「申請者が酒場や旅館、飲食店等の酒類を扱う業者ではないこと」が必要です。

  • 収支の見込み・所要資金の額・及び調達方法を考える

酒類販売の免許を申請する際には、多くの書類を作成しなければいけません。中でも「収支の見込み」「所要資金の額及び調達方法」は計画性が大切です。開業後にも大きな影響を及ぼす部分ですから、しっかりと考え作成しましょう。

2.税務署に相談

ヴィンテージ酒売買の為に、酒類販売免許を取得したいなら申請を受け付ける税務署に相談すると安心です。税務署には、酒類指導官という専門の役職があり、事前予約をすると酒類の免許に関する質問を受け付けてもらえます。

免許を取得するには、様々な要件があり、人によっては申請ができないこともあります。

取得する地域により細かな要件に違いが見られる場合もあり、管轄に聞いた方が正確な情報が得られます。スムーズな取得を目指す為にも、酒類指導官のアドバイスを受けておくとよいでしょう。

3.税務署へ申請からの免許通知書の交付

申請可能な要件を満たし、必要な書類の収集・作成をしたら開業予定の地域を担当する税務署へ申請書を提出します。審査終了後、無事に申請が通ると税務署から免許通知書の交付を受けます。

その際にやらなければいけないのが、酒類販売管理者の届け出と免許税の納付です。登録免許税は、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許で3万円、酒類卸売業免許で9万円です。忘れずに支払いをしましょう。

なお、酒類販売管理者を選任しない、もしくは2週間以内に酒類販売管理者選任届出書を提出しないと罰金刑に科されるので注意しましょう。

また、既に講習を受けている場合を除き、管理者は選任から3ヶ月以内に酒類販売管理研修を受講しなければいけません。

上記を持ってヴィンテージ酒の売買が可能となります。申請から審査、許可が降りるまでの期間はおよそ2ヶ月ですから、開業予定日の2ヶ月前以上に手続きをすべて終わらせておく必要があります。

4.開業届け出

ヴィンテージ酒を売買するお店を開業するなら、免許を取得するだけではなく開業届けも提出しなければいけません。

個人事業主として開業するなら所轄の「個人事業の開廃業等届出書」「所得税の棚卸資産の評価方法・原価償却資産償却方法の届け出書」「青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。その他にも、県税事務所へは「個人事業開始申告書」を提出して下さい。

法人としてヴィンテージ酒売買のお店を開業する場合は、上記以上に多くの提出物を用意しなければいけません。設立登記の申請と登記謄本の取得後、税務署や労働基準監督署、日本年金機構等へ以下を提出します。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 労働保険 保険関係成立届
  • 雇用保険 適用事業所設置届
  • 雇用保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険、厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

ヴィンテージ酒を売買するには、古物商関連の許可よりも酒類販売免許の取得が重要です。免許の種類も多いため、扱うヴィンテージ酒や販売方法に合わせて適切な免許を取得してください。また、免許取得に合わせて開業手続きの準備も行いましょう。

5.査定知識

古酒はお酒の種類、年代により買取価格相場は大きく異なることが多いため、販売において非常に知識が求められます。ヴィンテージ酒を売買する場合には特に、買取価格相場や販売価格相場を熟知しておく必要があるでしょう。

査定知識は経験、団体が開催する受講などさまざまな方法で身につけることができます。その1つとして、「目に見える信頼感」として資格を携帯する「古物査定士」の資格を、ぜひご検討ください。

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古物査定士資格取得に関する問い合わせ窓口
(当面の間は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、資格試験を郵送で行うこととします)

ご不明な点や気になる点がある方は、お気軽にご相談くださいませ。

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