【フリマアプリでの仕入れ・転売】規制や違法の危険性は?

【メルカリ転売】古物の仕入れをメルカリで行うのは古物営業法違反?

古物事業者が仕入先としてフリマアプリを考えるケースは少なくありません。フリマアプリでの仕入れを推奨するサイトが多く見られ、中には古物商の番号を明記して営業している事業者も見受けられますが、本当に古物事業者が利用して問題のない市場なのでしょうか。

古物商許可なくフリマアプリで転売をしていて、古物営業法違反になる条件についても説明していきます。

フリマアプリで古物の仕入れを推奨するサイトも

古物の仕入れ先には、様々なルートがあります。近年では、特にインターネット上で仕入れを行なっている人があきらかに増えてきてきました。直接店舗などに出向く必要もないので、時間や手間、そして交通費もかからないのが人気の理由と言えるでしょう。

中でも人気なのが個人売買を目的としたフリマアプリの利用です。利用者の数がぐんぐん増加していており、沢山の商品が出品されており、仕入れ商品の選択が容易です。

また、出品者の多くは、要らないものを売ることでお小遣いを稼ぎたいという感覚で利用している人が、ほとんどです。だからこそ、その分野の専門から見ると、あり得ないほど安く価格設定されている商品と出会えることがあります。自分で値段を決めることができ、商品の価値や相場を知らずに出品をすることで、店舗では考えられないような値段が付くことも少なくありません。

少額で仕入れることができるため、個人売買目的のフリマアプリでの仕入れを推奨しているサイトも多く見受けられます。

フリマアプリでの仕入れは古物営業法違反にあたる?

古物の売買を商売として行う場合は、この古物営業法に則って営業を行わなくてはいけません。古物営業法に則ると、フリマアプリの仕入れは違法に当たるのでしょうか。

違法ケース1:古物商を持たずの仕入れ

仕入れとは、簡単にいうと販売の目的で商品を購入することです。収益をあげる事を元々の目的として仕入れを行うには、古物商の許可を申請しなくてはいけません。

フリマアプリで仕入れて転売を行うなら、営業所のある所在地を直轄する警察署に申請する必要があります。この許可を取らずに商売として仕入れをすると、古物営業法違反として3年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科せらます。営利目的であるかどうかは、一回的であるか、生計が立つ金額であるかなどから、フリマアプリで仕入れた人ではなく警察署が総合的に判断をします。

また、チケット転売などは違法ですが、古物営業の知識がない場合に、知らず違法行為をしてしまうリスクが高いと考えられます。

違法ケース2:本人確認なしの仕入れ

フリマアプリで古物商として仕入れをする場合、商品の出品者に対して本人確認を行う義務が発生します。2018年の法改正によって、「非対面取引における本人確認方法」が追加されました。

盗難品が発生した場合に品触れが出されますが、仮に本人確認をせずにフリマアプリで商品を仕入れると、特定が難しくなります。古物営業者にとって、本人確認は非常に重要な位置付けとなっています。

ただ、本人確認が必要ではない場合もあります。18歳以上から、一部例外を除いた1万円未満のものを購入するケースです。盗難の多い書籍・CD・DVD、ゲーム類の他に自動二輪車・原動付自転車も本人確認を行う義務を負っています。

なお、発送時に記載されている相手の名前や住所で本人確認を済ませることは出来ません。それが事実だと証明されている訳ではなく、情報として不十分だからです。しかし、多くのフリマアプリはあくまでも「個人売買」サイトですので、業者が利用して良い「ヤフオク」などのように本人確認の手続きがサイトで設計されていないことが多いです。

本人確認が必要なことを知らない販売者にとって不審に思ってしまうことがあるだけでなく、仕入れ目的で買われたことを知って不快に思ってしまう人もいます。また、個人売買目的のフリマアプリでは基本的に取引画面で画像添付が行えないため、郵送等でのやり取りになってしまうことが想定されます。古物事業者が個人売買目的のフリマアプリを利用するのは現実的ではありません。

古物営業法違反だけではない…フリマアプリ仕入れの問題点

個人売買を目的としているフリマアプリで仕入れをする時、注意する必要があるのは業者認定されないことや古物営業法だけではありません。仕入れには多くの問題をはらんでいます。

(1)知っていながら盗難品の仕入れをしてはいけない

もし、フリマアプリに出品されている商品を盗難品だと知りながら仕入れをした場合、「盗んだのは自分ではないから何も問題ない」と思ったら大間違いです。盗難だと知りながら、仕入れをすると犯罪を助長する行いとして、刑罰の対象になってしまいます。

(2)営利目的の購入が規約違反の可能性

古物営業法では、フリマサイトやインターネットオークションでの仕入れは、特に禁止されていません。しかし、あくまで個人売買を目的としているフリマアプリの契約では多く「転売等の営利を目的とした商品の購入等、及び弊社の判断でいたずら目的と見受けられる注文を行うことはできない」と定められており、古物仕入れのような営利目的は禁じられています。

(3)購入時より高額な転売は規約違反の可能性

個人売買用のフリマアプリで売る際の本人確認など問題は多くありますが、仮にクリアしてフリマアプリで仕入れたものを同一のフリマアプリで販売しようとしても、難しい顔ぬ性があります。なぜなら、「仕入れた物を購入額よりも明らかに高額な値段を付けてフリマアプリ内で転売をする行為」が禁止されていることが多いからです。これは仕入れ目的でなくとも言えます。

(4)法人の利用は特別な契約が必要な場合も

個人事業主として古物営業を営む人もいますが、規模が大きい場合に法人などにしていることが多いと思います。しかし、個人売買が目的な以上、法人を認めていないことがあります。「メルカリ」の契約においては、「事業者ユーザーは、特別な契約が必要」と定められており、許諾を得る必要があります。

(5)業者が認められていない

個人売買が目的のフリマアプリで古物の仕入れをする場合、業として認定されてしまうと、アカウントの利用停止や退会措置が行われる可能性があります。多くの場合に、業者認定には明確な認定基準などは存在せず、規約などにも明記されていません。しかし、同じジャンルの物を大量に購入する、同じ製品をいくつも販売するなど、「自分で使うには明らかにおかしい量の商品を定期的に購入・販売する」ような売買方法は危険と言えます。

まとめ

法律違反ではないから、あるいはフリマアプリの業者認定から逃れられているからと、フリマアプリで仕入れを行う古物事業者は少なくありません。しかし、個人売買を目的としたフリマアプリの場合に規約違反の可能性があり、推奨行為でないため本人確認の手続きも用意されていません。

古物の仕入れを行う者が自発的に販売者・購入者に本人確認の説明を行う必要があり、本人確認方法も工夫を凝らす必要が出てきます。結論として、古物営業法違反にはならないものの多くの問題をはらんでおり、堅実に健全な古物営業を営むなら、個人売買目的のフリマアプリでの古物の仕入れは適さないと言えます。古物事業者として健全な取引が可能か、規約をきちんと確認してみましょう。

信頼感を得るために、古物商の番号を記載してアピールしている古物事業者を多く見かけますが、逆に信頼を損ねることにつながりかねません。

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