古物商許可申請を行う場合に、「URLの使用権限疎明資料」を求められることがあります。どのようなケースで必要なのか確認した上で、資料の収集・作成方法を確認しておきましょう。
古物商のURLの届け出が必要があるかどうかの判断方法
「URLの使用権限疎明資料」は全ての人が出す必要のある資料ではなく、特定の条件を満たす場合に提出するものです。ここでは要不要について確認しましょう。
URLの届け出が必要な場合
古物商がインターネット上で以下を実施する場合はURLの届け出が必要となります。例えば、自身のホームページを開設して古物取引を行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合などです。
開設や出店をしてから2週間以内に手続きをする必要があり、必要な届け出をせずに実施した場合は、警察から罰則を科せられる可能性があるため注意する必要があります。
URLの届け出が不要な場合
ホームページやオークションサイトの使い方によっては、届け出が不要となる場合があります。例として、下記のようなケースです。
- 自身のホームページを開設して古物取引を行わない場合。
- ホームページを開設しても古物の紹介や販売、買取など古物営業に関するものが全くない場合。
- 非対面取引による売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合。
- 古物に関する情報の記載がない場合。
- オークションサイトにストアを出店せず、1品ずつ出品する場合。
ただし、URLの届けの必要がない場合でも、トラブル防止のため、出品者情報やプロフィール、問合せメール等で、取引の相手方にご自身が古物商であることを明示(許可番号や氏名又は名称等)するよう推奨されています。
URLの届け出をする際の注意点
新規許可申請の場合は、申請中に開設準備をして、許可取得後に直ちに開設する必要があります。単に、「ホームページを開設する予定」である場合には、許可申請時にはURLの届出をせず、許可取得後にホームページを開設してから、変更届を提出します。
そもそもURLの使用権限疎明資料とは?
URLの届け出が必要な場合、変更届出書とは別に、添付資料として「URLの使用権限疎明資料」の提出が必要となります。「URLの使用権限疎明資料」とは、ホームページの使用権限を持っていることを明らかにするための資料です。
「証明」は確信が必要であるのに対して、「疎明」は一応の確からしい推測(おそらくこれで間違いないだろう程度の推測)ができれば問題ありません。
古物商の許可は、警察が古物取引を管理・把握するために必要となる資格であり、古物商がどのホームページで古物取引をしているかを把握するため、「URLの使用権限疎明資料」が必要となります。
URLの使用権限疎明資料の入手方法
URLの使用権限疎明資料は以下いずれかの方法で入手することができます。
方法1:プロバイダ等から郵送・FAXで送付されたドメイン割当通知書等
インターネット契約時に割り当てられたドメインを使用している場合は、その時にプロバイダから送付された「ドメイン割当通知書」が「URLの使用権限疎明資料」となります。
また、レンタルサーバー会社やドメイン取得会社(お名前.comなど)からドメインを取得した場合は、その会社から取得(なければ送料実費で発行)した「ドメイン割当通知書」(「登録完了のお知らせ」、「開通通知」など)が「URLの使用権限疎明資料」となります。
疎明資料は、「郵送」か「FAX」で送付されたものに限られ、メールやインターネットで取得した際の画面印字だけでは不可であることに注意しましょう。
なお、「ドメイン」、「ドメインの登録者名」、「ドメインの発行元(プロバイダ名)」の3点が確認できれば、「ドメイン割当通知書」以外の書面(プロバイダから送付された「契約書」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など)でも構いません。
方法2:「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、「ドメイン検索」「WHOIS検索」画面があります。「ドメイン検索」ではドメインの登録状況を、「WHOIS検索」では「IPアドレス」や「ドメイン名」の登録者(法人・個人)情報を検索することができます。
「WHOIS検索」で届け出のURLのドメインを検索し、その検索結果に自身の名前や名称がある場合は、その画面をプリントアウトすることで「URLの使用権限疎明資料」となります。
「WHOIS検索」を使う場合、ドメイン情報は一般公開することが義務付けられているため、インターネット上で検索サイトを利用して探すというのが一般的な方法となります。
サイト1:JPRS Who is
JPRS(日本レジストリサービス)は、日本に割り当てられたドメイン名「.jp」の登録と管理業務、DNSの運用を行っている企業です。
「JPRS Who is」はJPRSが提供するドメイン名登録情報検索サービスであり、ドメイン名「.jp」のついたドメインの登録情報を検索することが可能です。
サイト2:ANSI Whois Gateway
「Asuka.Net」が提供するドメイン名登録情報検索サービスであり、ドメイン名「.jp」以外の登録情報も検索することが可能です。
どちらのサイトも同じように検索・情報の閲覧が可能ですが、それぞれ規定や使い方についての案内が記載されているため、確認のうえ使用ください。
「WHOIS検索」の具体例
慣れないと、使い方がよくわからないかもしれません。「JPRS Who is」で「google.co.jp」を検索した例を掲載しておきます。
1.Google検索などでキーワード「WHOIS検索」を検索し、サイト<JPRS Who is>を表示する。
2.サイト<JPRS Who is>の検索キーワードに「co.jp」を入力して、「検索ボタン」を押下する。
3.検索結果を確認する。
会社名の情報などを確認できます。上記例では法人を検索したため企業情報となっていますが、個人でドメインを取得ている場合は登録者個人の情報を閲覧する事が可能です。ここに自身の名前や名称がある場合は、その画面をプリントアウトすることで「URLの使用権限疎明資料」となります。
なお、情報として表示されている項目は以下のとおりです。
- ドメイン名:法人、個人が利用しているドメイン名
- そしきめい:法人、個人が登録した組織名(ひらがな)
- 組織名:法人、個人が登録した組織名(漢字)
- Organization:法人、個人が登録した組織名(英語)
- 組織種別:組織の種類(漢字)
- Organization Type:組織の種類(英語)
- 登録担当者:ドメイン名を登録した担当者、所有者情報
- 技術連絡担当者:技術的な担当者情報
- ネームサーバー:ドメイン名のネームサーバー情報
- 署名鍵:電子署名を行うための鍵情報
- 状態:ドメイン名の状態
- 登録年月日:ドメイン名の登録日
- 接続年月日:ドメイン名の接続日
- 最終更新:ドメイン名の最終更新日
情報によっては「有効期限」、「レジストラ」、「電話番号」、「メールアドレス」、「住所」などが記載される場合もあります。
「WHOIS検索」で確認可能な項目
Whoisで提供される情報について、JPRSのHPを元にご紹介します。
gTLDのWhoisでは、次の情報を提供することが、ICANN(Internet Corporation For Assigned Names and Numbers)により義務づけられています。
gTLDは「Generic Top Level Domain:分野別トップレベルドメイン」の略であり、特定の領域・分野ごとに割り当てられたトップレベルドメインで、一般的に地理的制限なしに世界のどこからでも登録することが可能です。例えば「.com」「.net」「.org」などですね。
- 登録ドメイン名
- レジストラ名
- 登録ドメイン名のプライマリおよびセカンダリネームサーバ
- ドメイン名の登録年月日
- ドメイン名の有効期限
- ドメイン名登録者の名前および住所
- 技術的な連絡の担当者の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号
- 登録に関する連絡の担当者の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号
また、JPドメイン名のWhois(JPRS WHOIS)では、次の情報を提供しています。
- 登録ドメイン名
- 登録ドメイン名のネームサーバ
- ドメイン名の登録年月日
- ドメイン名の有効期限
- ドメイン名登録者の名前(ne.jpドメイン名についてはネットワークサービスの名前)
- 技術的な連絡の担当者の名前、所属組織名、電子メールアドレス、電話番号(属性型・地域型JPドメイン名の場合)
- 登録に関する連絡の担当者の名前、所属組織名、電子メールアドレス(属性型・地域型JPドメイン名の場合)
- 登録者への連絡窓口担当者の名前、電子メールアドレス、電話番号、Web Page*、住所*(汎用JPドメイン名の場合。*付きの項目は任意項目)
Whois情報公開代行している場合
レンタルサーバー会社やドメイン取得会社からドメインを取得した場合、プライバシー保護の観点から、個人の情報の代わりに契約している会社の情報が表示される「Whois情報公開代行」のサービスを利用している場合があります。このサービスを利用した場合、疎明資料に必要な自身の名前や名称が表示されなくなるため、Whois情報公開代行設定を解除する必要があります。
例えば、お名前.comの場合、設定解除例がサイトに記されています。該当の会社のサイトや問い合わせで確認しましょう。
他の登録者から使用権限を借り受けている場合
他の登録者から使用権限を借り受けている場合、その登録者の疎明資料の他、当該登録者から「当該ドメインを古物許可者に貸し与えている」旨の内容のURL使用承諾書を併せて提出する必要があります。
※記載している記入例はあくまでサンプルです。フォーマットや必要な記載項目においては所轄の公安委員会で確認のうえ、記入をお願いします。
記載内容は以下のとおりです。
- 申請日を記載
- 使用権限を借りている者の氏名を記載
- 使用権限を貸している者の住所を記載
- 使用権限を貸している者の氏名を記載
- 使用を承諾するものを記載
- 使用を承諾するものを記載
- 使用目的物:使用を承諾するものを記載
- 使用者:使用者(古物許可者)の住所、氏名、許可証番号、許可年月日を記載
- 使用目的:使用目的を記載
- 使用承諾期間:使用を承諾する期間を記載
- 特記事項:その他特別に記載すべき事項があれば記載
疎明資料を準備できない場合
プロバイダからの書面が一切ない、ドメイン検索しても自分自身の名前が表示されない(プロバイダの名称になっているなど)、メールや管理画面のプリントしかない、など疎明資料が準備できない場合は、各警察署防犯係に相談する必要があります。
まとめ
古物商許可申請を提出する場合に、あらかじめ「URLの使用権限疎明資料」を用意する必要があります。しかし、全員が必要な資料ではないため、該当するか確認した上で準備しておきましょう。
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