中古品を取り扱う場合、古物商の申請が必要かどうか様々なケースについて考えておかなければいけません。場合によっては、古物商が不要というケースもあれば、許可の申請なく中古品を取り扱いってしまい懲役や罰金刑の対象となってしまうこともあります。
故意ではなく、知らなかったとしても注意や警告だけで済まない可能性をもっと意識しなくてはいけません。では、買取りのみを行うケースでは古物商許可の申請は必要なのでしょうか。
古物商許可が必要・不要なケース
自己使用を目的に買取:不要
リサイクル・リユース市場が拡大し、日頃から敢えて新品ではなく中古品を選ぶ人達も増えてきました。新品よりも安く購入出来たり、廃盤となってしまったモノでも入手可能できたりする点も中古品を選ぶメリットです。今では、誰でも一度は、中古品という選択をしたことがあるのではないでしょうか。
このように自分が使用する目的で商品を購入することについては、当然営業にはあたりません。したがって、古物商許可なしでも安心して中古売買ができます。古物商許可なしでも、リサイクルショップやフリマアプリ等を利用している人は大勢いるのはそのためです。(ただし、営利目的かどうかは管轄の警察署の判断になります)
このような場合に、仮に中古品として購入したアイテムが不要となり売却する際でも許可はいりません。自分が使用する為に購入した中古品を売却するのは、古物営業にはあたらないからです。
無償での譲渡:不要
「古物営業法」上、無償での譲渡であれば古物商許可が必要ありません。したがって、金額が発生しない取引は許可を取得する必要がありません。
そのほかのケース:必要
中古品の仕入れには、古物商の許可を取得しなければいけないと学んでいる方も多いでしょう。それも間違いという訳ではありません。ただし、古物商許可が必要となるのは、あくまでも「古物営業」を行う場合のみとなります。
「古物を利益のために買い取る」という目的の元で中古品を仕入れ売却するならば、中古品の売買として古物営業が成立するでしょう。警察に問い合わせたところ、このケースでは、中古品の買取りをする際に古物商がなければ、法律に反することとなってしまいます。
古物営業とは営利目的で、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」のことです。上記のような古物営業を行う場合には、古物商の許可が必要となるわけです。
古物営業には、他にも二号営業である「古物市場を経営する古物市場主」や三号営業にあたる「古物の売買を斡旋を競りの方法によって行う営業」つまり、オークションサイト等の経営が上げられます。
古物商の許可が必要になる理由
古物営業を行う場合に申請が求められる古物商許可は、古物営業法により申請が義務付けられています。
古物商は、ただ許可を取得すれば良いのではなく、古物営業法によって定められた古物商としての義務を遵守する必要があります。何故なら、古物商許可は盗難品の市場への流出を防いだり、その犯罪を迅速に解決したりする目的で申請が義務付けられているためです。
この義務を果たすために、古物商人は商品の買取りを行う際に、モノを持ち込んだ相手の氏名や住所、電話番号の個人情報を聞き取り古物台帳に記載しなければいけません。また、盗難品が出回った際に直ぐに気付き警察に通報出来るように、買取ったモノの特徴も記す必要があります。
利益を目的とした古物の売買や交換といった営業では、盗難品が市場へ流出する等のリスクが考えられます。だからこそ、ビジネスで古物を用いるのであれば、古物商許可が必要不可欠になるわけです。
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
買取に関するQandA
自分の売却した古物を買い戻す場合は必要?
「自分が別の人間に売却した古物をお金を払って買い戻す」というのはあまりないケースかもしれませんが、この場合はどうなるでしょう。この場合も古物商の許可は必要ありません。ただし、あくまでも同じ相手から「買い戻す」場合に限ります。
買取った古物を有償でレンタルする場合は必要?
これまで、中古品の売買では古物商が必要となるものの、買取りのみならその必要はないと説明してきました。しかし、ひとつ注意をしたいのが買取った古物をレンタルとして有料で提供する場合です。
昨今では、リサイクル・リユースだけではなく、必要な時にだけアイテムを借りるというレンタルサービスも人気となっています。こうしたレンタルサービスに利用されているアイテムの中には、中古品も多く含まれていることをご存知でしょうか。
買取った中古品を売却はしないけれど、有償でレンタルに出す場合にも、実は古物商許可が必要です。売却(販売)する訳ではないため「古物商は不要なのでは?」と思われがちですが、そうではありません。
何故なら、中古品の有料レンタルは古物営業の交換に該当する行為のためです。消費者はお金と中古のレンタル品を交換している……という図式が成立します。また、有償でレンタルする訳ですから、ビジネスとしても成り立ちます。
買い取った古物を無償でレンタルする場合は必要?
買取った中古品を無償で貸し出す場合には古物営業に該当しないため、許可が不要です。
実際に、自分で購入した中古品を他人に貸すという行為は、古物商許可がなくてもごく当たり前にしているでしょう。無償で貸し出している訳ですから、交換にも営業にもあたりません。
新品を有償でレンタルする場合には必要?
また、古物営業法状の定義で新品を購入して有償でレンタル品として貸し出すケースでも、消費者の手に渡っていないものであれば、古物商許可は不要です。新品未使用品でも一度人手に渡ったアイテムは古物に該当するため、許可が必要になります。
レンタル品をオークションやリサイクルショップ、フリマアプリ等で新品を購入する場合は、メーカーが直接販売している等の特殊な状況でない限り、古物に該当するため注意しましょう。
古物商許可なしでは古物買取りが出来ない場所も
古物商の許可がなくても、個人使用を目的とした古物の買取りのみの行為や無償譲渡では問題がありませんただし、古物商許可がなければ古物の購入が出来ない場所もあります。
それが、古物市場です。古物市場は、古物商のみが売買出来る特殊な市場です。もし、古物市場で中古品の買取りをしたいと考えるのなら古物商許可は必須となります。
古物市場に参加して中古品を買取りたいなら、古物商許可を取得するしかありません。ただし、6ヶ月営業を行ってないと許可の取り消しができる点は念頭に置きましょう。あくまでも営利目的を行う人が、古物商許可を得て売買を行うということです。
“第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。”(古物営業法第6条1項)
様々な事を考慮した上で許可を取得するか、自分に必要かどうか考えてみると良いでしょう。
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