【古物商許可申請】古物商資格は社長・管理者個人? 法人にすべき?

【法人の必要性】古物商資格は社長・管理者個人で不十分?

古物商許可申請を行う場合に、古物商資格を個人で取るか、法人で取るか考えなければいけません。法人の場合に、個人と比べて書類が煩雑になるため、安易に個人で取ろうと考えてしまうこともあるでしょう。しかし、個人でできないことや、法人の方が恩恵が大きいケースなどもあり、慎重に吟味して行く必要があります。そこで今回は、古物商資格は個人と法人の違いについて論じていきます。

古物商の資格には個人と法人の2種類がある

古物商の資格を得るためには、古物商許可申請書に必要事項を記入して提出しなければいけません。その記載項目には、法人等の種別という欄があります。

そこで株式会社や有限会社といった法人か個人を選択する必要があります。基本的な許可の申請方法は同じですが、個人よりも法人の方が役員などの関係で用意する必要書類などが多くなるため、多少複雑になるでしょう。

個人事業主として古物商の仕事をするのか、それとも会社を設立して法人としてやっていくのかは、大きな別れ道になります。目先のことだけに囚われずに、しっかりと考えて決めていかなければなりません。

複数人で古物売買に携わる場合に必須になる?

個人事業主として古物事業をはじめても、家族を従業員として働らかせたり人を雇ったりすることもあるでしょう。また、法人の場合は更に多くの従業員と一緒に働くことも少なくありません。このように複数人と一緒に古物事業をする場合、古物商の資格も全員分必要になるのでしょうか。

一見すると働いている人、全員が古物商の資格をとらないといけないように思えますが、実際はそうではありません。まず個人事業主の場合、個人名で古物商の許可を申請することになります。個人事業主が古物商の資格を取得しているのであれば、他の従業員は古物商の許可を申請しなくても古物営業に携わることが可能です。ただこの場合は、あくまでも古物商の資格を持っている人の責任の元で、従業員として古物を売買することになります。従業員が個人で古物の売買を行うことは出来ません。

仮に、法人名義で古物商を取得した場合、その会社で働いている従業員なら全員が古物の売買が可能になります。ただし、法人名で許可申請をしているのですから、従業員個人名で古物の売買をすることはできません。従業員だけではなく、社長や営業所の管理者、役員であっても法人名での取引きしかできないのです。

行商に従業員を連れて行きたい場合は?

営業所以外で古物の売買をすることを行商と言います。古物商許可の申請を行う際に、行商をするかどうか丸をする欄があります。そこで行商申請をしていれば、営業所以外での活動が認められます。

古物の売買は、何も営業所のみて行われるとは限りません。特に古物を買い取ったり仕入れたりする場合は、他の場所に赴くことも多いでしょう。また、営業所以外の場所で古物を販売することもあります。行商に丸をして申請をしていれば、こうした営業が対応可能になります。

古物商資格のある個人事業主が営業所以外で活動する場合も、行商申請さえしていれば出張買い取りや営業所以外での出店も何の問題もなく行うことが可能です。ただし、古物商資格のない従業員は「行商従業者証」(古物営業法10条の別記様式第12号で様式に則って作成)の携帯が必須となります。

古物商として事業を展開する場合、個人事業主、法人共に古物商許可証はひとつあれば古物の売買はできますが、古物商の資格がない従業員にも行商をさせるなら行商従業者証も作成しておきましょう。

法人として古物事業を行う場合は?

結論から言えば、法人として古物事業を行いたいなら、社長や管理者となる人物だけが古物商の資格を持っていても全く意味がありません。古物売買事業を展開する会社にするのであれば、法人名で古物商資格をとる必要があります。法人でなければ、会社が古物の売買事業を行うことも利益を上げることもできません。

中には社長が古物商の資格を持っていれば、古物売買を会社全体で組織的に行えると勘違いしているケースもあるようですが、法律的に不適切と言えます。

法人で古物商の許可申請をするメリット

法人として古物売買事業を行うかどうかが悩みどころになるかもしれません。目先のことを考えると、つい個人で古物商の許可を申請しようと考えがちになってしまいますよね。

上記でも触れたように、それも間違った考え方ではありません。しかし、法人で古物商申請をするメリットを踏まえた上で、個人で行った方が良いか、法人で行った方が良いか判断して行くのが望ましいです。法人のメリットを考えて行きましょう。

利益が高い場合に節税効果が高くなる

古物商として利益を上げると、その利益には税金がかかってきます。基本的に利益が上がると税金の割合も多くかかってくるもの。当然誰でも税金は安い方が良いというのが本音でしょう。

節税という観点からすると利益が上がれば上がるほど個人事業主と法人では、圧倒的に後者の方がメリットが高いと言えます。というのも、法人の場合は利益が高くなっても税金(法人税)の税率の増え幅が個人事業主よりも小さいからです。

個人事業主で利益が高くなると、税率もどんどん高くなり利益の半分近くが所得税として取られてしまうこともあります。これが法人の場合だと、資金が1億円以上の会社なら利益にかかわらず一律23.2%、1億円以下の中小企業なら800万円以下の部分にかかる税率は15%、800万円を超えると23.2%の法人税がかかります。個人事業主の場合は、最大で45%もの税率がかかるため、法人の23.2%と比較すればどちらが得かは明らかですね。

大きく事業をしたい、売り上げが高いといった場合には法人化した方がメリットが高いと言えるでしょう。ただし、仕入れなど様々な事情があるため、「売り上げがいくらになったら絶対に法人にした方が良い」という絶対的なものはありません。

法人だからこそかかる費用もある上に、法人化すると個人事業主と違って赤字であっても税金が発生してしまいます。売り上げだけで単純に法人化するメリットは計らず、総合的に考えて行く必要があります。

経費の範囲が広くなる

古物商において仕入れなどにかかった費用は、経費として計上することができます。経費は売り上げから差し引くことが可能なため、経費として計上できる項目が増えれば、節税対策にも繋がると言えます。

法人の場合、個人事業主よりも経費として計上可能な項目が増えるというメリットがあります。例えば、法人名義の生命保険料は、種類にもよるものの半額から経費とすることもできます。また、条件を満たせば法人名義で社長や役員の住まいを社宅にすることでも家賃を経費とすることも可能です。法人なら役員報酬も経費にできるなど、経費になる範囲が広くなるのは一目瞭然ですね。

社会的な信用性が高い

商売をする上では、古物商に限らず社会的な信用があるかどうかは、かなり影響します。法人として古物商の資格を取ると、個人と比較して社会的な信用は高くなるものです。

社会的な信用が高いと、法人化をすると融資を受けやすくなるというメリットがあります。例えば仕入れをする為に融資を受けたいと思っても、個人事業主の場合は審査に通らない事も少なくありません。大きく事業をしようとすれば、自己資金だけでは十分でないこともありますが、社会的な信用力のある法人であれば、比較的融資が受けやすくなります。

中古車を取り扱う場合

中古車を取り扱う場合、法人として古物商の許可を申請する方のが望ましいとされています。中古車は古物の中でも価格が高く、融資を受けやすい法人で古物商を取得した方が事業を展開しやすいからです。

また、中古車を扱う古物市場は、参加資格が法人限定であるケースがほとんどです。理由として、中古車は価格が高く、また盗難品や犯罪などのトラブルが起こるケースも多い品目だからです。トラブルを未然に防ぐ為にも、個人より社会的な信用がある法人に参加が限定されていると言えるでしょう。実際中古車販売を営む場合、ほとんどが法人化しているという事実もあります。

古物商の引き継ぎが可能

個人の古物商資格は、引き継ぎなどが不可能です。しかし法人なら、社長や代表取締役が変わる場合、代表者の変更手続きを行えば当該法人のまま古物事業を引き継ぐことができます。従業員を雇って古物商をするなら、法人の方が何かあった場合にも安心ですね。

まとめ

古物商資格は、必ず法人で取得するべきかと言えばそうではありません。例えば副業感覚で古物の売買を行う程度なら、個人で問題ありませんし、会社の設立費用がかからないメリットもあります。

しかし、取り扱う古物の区分や展開する事業の規模によっては、法人として古物商許可を申請した方が良いケースが多くあります。自分自身がどの程度売り上げるつもりなのか等から検討していきましょう。

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