フリマアプリやECサイトがショッピングの主流になりつつあります。誰でも簡単に不用品の売却ができるようになりました。しかし、古物営業法を理解せずに古物を売買してしまうと、違法行為をしてしまう方も少なからずいます。
違法な古物の取引を「せどりや転売は違法ではない」「みんなやっている」「バレなかったから大丈夫」と安易に考える人が多いのも現実です。法律は、国民が平等に守らなくてはいけないルールです。警察に捕まってから「知らなかった」では済まされません。そこで、本記事では古物商無許可でせどりや転売をおこなうと警察にバレてしまうのかを解説します。
古物商無許可がバレるケース
古物の取り扱いは、古物営業法で定められています。営利目的で古物を売買しながらも「自分だけは大丈夫」と思って違法行為を続けていると、いつかは警察に検挙されてしまいます。どのようなケースで古物商無許可がバレてしまうのでしょうか。
盗品捜査の過程
警察が窃盗事件を捜査しているときに、古物商無許可がバレてしまうのはよくあるケースです。物品の盗難にあった人が被害届を提出すると「盗品の所在」「誰に盗まれたのか」「盗品が誰かに売られていないか」を警察は徹底的に捜査します。事情聴取で警察から古物商許可について聞かれた際に、無許可営業がバレてしまいます。
古物営業法に関する知識がなかったとしても、法律違反の免罪理由にはなりません。法律は国民が平等に守らなくてはいけないルールです。
取引相手の違法行為がきっかけになる
取引相手が違法行為をおこない、警察の捜査の過程で芋づる式に無許可がバレてしまうこともあります。
例えば、偽物を市場に流通させている違反者がいる場合、犯人だけでなく取引相手も調べます。古物商無許可で古物の取引をおこなっていれば、古物営業法違反で警察に検挙されてしまうでしょう。
せどり・転売という行為自体は違法ではありません。しかし、景品表示法・チケット不正転売禁止法・刑法(詐欺罪)・薬機法など、違法行為を取り締まる法律は数多くあります。どの法律違反で、古物商無許可がバレてしまうのかはわかりません。古物を取り扱う以上、無許可営業は非常にリスクが高い行為です。
取引相手が通報する
なにかのきっかけで取引相手が通報すれば、古物商無許可が発覚してしまう可能性もあります。取引時のトラブルに対する腹いせで通報するケースや、売上アップのために同業者を通報するケースが挙げられます。
最近では、どのジャンルでもSNSによる疑惑・不正の摘発が相次いでいます。自身とは全く関係なくても、違法者を積極的に見つけて通報する人もいるほどです。SNSは、現代の商売では集客として必須のツールです。古物商無許可で古物の取引を続けるのは、リスクが高い行為といえます。
転売ヤーを嫌う人から通報される
純粋なファンやコアなユーザーの中には、転売を忌み嫌う方も少なくありません。ブランドの価値やコミュニティを守るために、警察に通報するケースも増えてきています。
せどりや転売で売上を上げて、知名度が高くなるほど通報されるリスクが高くなります。「自分だけは大丈夫」「ほかの人もやっているから問題ない」「捕まらない方法をインフルエンサーがいっていた」と安易に考えていると、いつかは警察に通報されてしまうでしょう。
古物商無許可が法律違反になる理由
古物が市場に流通している以上、盗品等が紛れ込んでいる可能性もゼロではありません。古物営業法の目的は「盗品の売買を防止」「盗品の速やかな発見」「被害の早期回復」を図ることです。古物商は健全なリユース市場を守るためにも防犯三大義務に則り、古物売買や警察の捜査に協力する必要があります。
せどりや転売をする人が、中途半端な知識で古物を取り扱うと違法行為のリスクが高まります。古物を取り扱う人は古物商許可を受け、さらには古物営業法を熟知していることが望ましいです。
古物商無許可がバレて検挙された数
警察庁が報告した「令和5年中における古物営業・質屋営業の概況」によれば、古物商無許可での検挙数は後を絶ちません。古物商無許可での検挙件数は古物営業法違反の全体の25〜50%程度を占め、令和元年から無許可の検挙割合が急激に増えています。
古物商無許可がバレたときの罰則
無許可による違反は、古物営業法の中でも最も重い刑罰です。古物商無許可で警察に検挙されれば、刑罰3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくは両方が課せられます。
さらに、古物商無許可で刑罰が課された場合、執行が終わった日から起算して5年間は欠格事由がつきます。新規あるいは取り直しで古物商許可を得られなくなります。場合によっては、収入源が断たれてしまう方もいます。安易な考えで無許可営業を続けるのはおすすめできません。
古物商無許可でも問題にならないケース
古物営業法では、無許可でも問題にならないケースがあります。ここでは、どのようなケースであれば法律に抵触しないのか説明します。
ただし、警察庁の見解では「営利目的で古物の売買をしている場合には古物商許可が必要」とのことです。古物営業法も時代の流れに合わせて変わっています。「今、問題になっていないから大丈夫」と考えるのは危険かもしれません。
不用になった自分の物を売る
「中古品を購入して、売却するのだから法に抵触するのでは?」と考える方も少なくありません。しかし、フリマサイトやリサイクルショップで自身の不用品を売却する行為に、古物商許可は必要ありません。継続的な営利目的ではないことが条件です。
指定された13品目に該当しない物を売る
古物営業法で古物として定められているのは、下記の13品目です。13品目以外のものは古物営業法の範疇ではありません。
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- 美術品
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付き自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
上記は古物商許可を得ていなくても売買が可能ですが、その他法令に抵触する可能性があるため、よく確認してから営業しましょう。
古物商無許可はバレる!安全に古物の取引するために古物商許可を取得しよう
せどり・転売自体は違法行為ではありません。しかし、継続的に稼げるようになれば営利目的とみなされ、古物営業法の範疇に入ります。
安易な気持ちで古物を取り扱って古物商無許可で検挙されれば、5年間は古物商を営めないうえ、社会的な信頼も失ってしまいます。古物商無許可は非常にリスクが高い行為です。安全に古物を取引するために、古物商許可をとることをおすすめします。
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